2017-04-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第9号
政府提出の民法の一部を改正する法律案は、民法、債権法が一八九六年に制定されて以来初の大改正となるものであり、およそ二百条にも及ぶ大型改正であります。 民法が制定された明治から、大正、昭和を経て平成の世となり、制定当時とは社会経済情勢も大きく変わりました。
政府提出の民法の一部を改正する法律案は、民法、債権法が一八九六年に制定されて以来初の大改正となるものであり、およそ二百条にも及ぶ大型改正であります。 民法が制定された明治から、大正、昭和を経て平成の世となり、制定当時とは社会経済情勢も大きく変わりました。
盛りだくさんの中身で、災害法制としては久しぶりの大型改正だというふうに思います。 その中で、大臣が最後におっしゃった、復興の枠組みをあらかじめ用意しておくという点についてなんですが、今回は、災対法の中に入れるのではなくて、復興法制として単独法でおつくりになったということでございますが、なぜ単独法制定にしたのかという、その理由について伺えればと思います。
約五十年ぶりの大型改正ということになるわけでありますけれども、言ってみれば、この五十年間というのは、長期安定政権があり、そしてまた中央集権によってこの国はコントロールされ、そして高度経済成長が行われてきた。この三つが進んできた、こういう五十年間だったんだろうと思います。
今回の独禁法改正が議論される、これだけの大型改正が議論されるというのは、昭和五十二年以来およそ四半世紀ぶりのことであります。独禁法は経済の取引にかかわる基本法であり、経済憲法とすら呼ばれておるものであります。この重要性にかんがみまして、私たち民主党としても、議論を重ねて独自の対案を提出したところであります。
この独禁法研究会の報告書というのは、平成十五年の十月のものと、同じく独禁法研究会、同じ組織だと思うのですが、人はかわっているかもしれませんが、平成十三年の報告書と二つ読ませていただきましたけれども、同じ独禁法の大型改正というので連続している、一つの大きな連続しているものの中の二つの報告書だと認識しております。